建物明渡し請求(家賃滞納以外のケース)

建物明渡しに関するトラブルは、家賃滞納だけでなく、契約違反や特殊な事情によって発生することがあります。オーナー様向けに、その他の建物明渡し問題や注意点について整理しています。必要に応じて、建物明渡し訴訟の流れ家賃滞納による強制退去もあわせてご参照ください。

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建物明渡し請求(家賃滞納以外のケース)

建物明渡し請求が問題となる主なケース

  • 賃貸契約期間満了による立ち退き請求
  • 無断転貸など契約違反による明渡し請求
  • 用法違反による契約解除と明渡し請求
  • 店舗・事務所の明渡し問題
  • 明渡し料が問題となるケース

家賃滞納が原因で建物明渡しを求める場合は、家賃滞納による強制退去の手続きをご参照ください。

 家賃滞納だけでなく、賃貸契約期間の満了や使用方法の問題性を理由として、明渡しを求めたいという場合もあるかと思います。
 しかし、借主を保護する観点から、賃貸契約期間が満了したから、あるいは、使用方法の問題性だけで、直ちに契約を解除し、明渡しを求めることはできません。

建物明渡し請求に必要な条件

  1. 賃貸契約を更新しないとの意思を、機を逃さず示すこと(*)
  2. 「正当な理由」があること

(*)賃貸期間の定めのない契約であれば、期間満了6ヵ月前までに請求を行う。賃貸期間の定めのある契約であれば、満了1年前から6ヵ月前までに行い、かつ、賃貸期間満了後も借主が使用を継続した場合には遅滞なく異議を述べる。

 自分が所有している以上、賃貸契約期間が満了すれば、当然のように明渡してもらえるというものでないことに注意が必要です。

 「正当な理由」は、貸主と借主がそれぞれ建物をどの程度必要なのかということを基本としつつ、その他諸般の事情(これまでの経過、建物の利用状況、建物の現況、提供を申し出た明渡し料の金額)を総合的に考慮して判断されます。
 したがって、本件で「正当な理由」この2に該当するかどうか、あるいは、明渡し料としていくら支払えばよいのかという判断はケースバイケースとなります。

 また、賃貸契約違反による賃貸契約解除とこれに基づく明渡し請求については、その違反が、当事者間の信頼関係を壊すような程度のものであるかによって判断されますが、その判断はケースバイケースです。

 従いまして、これらの問題は、専門家の判断を要するところですので、早めのご相談をお勧めします。

建物明渡し訴訟の一般的な流れについては、建物明渡し訴訟の流れをご覧ください。

家賃滞納による明渡し請求については、家賃滞納による強制退去の手続きで詳しく解説しています。

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建物明渡し請求は、家賃滞納や契約違反など様々な理由で問題となります。家賃滞納による強制退去の手続きについては、家賃滞納による強制退去の対応強制退去の流れのページで詳しく解説しています。


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