トップページ > 借地・貸地の明渡し問題
借地・貸地契約で生じる主なトラブル
- 地代滞納による契約解除
- 借地契約期間満了による土地明渡し
- 無断譲渡・無断転貸の問題
- 借地条件変更の交渉
- 借地権・底地の売買問題
借地・貸地契約では、地代滞納、契約違反、契約更新、借地権の譲渡や売買など、通常の建物賃貸借とは異なる問題が発生することがあります。
貸地・借地については、貸家と同様に賃料(地代)の滞納、契約違反による契約解除や契約期間満了に基づく土地の明渡し請求が考えられます。
その他に、貸地・借地に特有の問題として、借地条件の変更、借地権(底地)売買の問題もあります。
これら多種多様な問題についても、事案の内容に照らして、最善の手段を講じてまいります。
地代滞納が続いた場合の対応
借地契約において地代の滞納が続く場合、貸主は催告を行った上で、契約解除を検討することになります。
ただし、借地人は法律上強く保護されているため、滞納期間や事情などを踏まえて慎重な対応が必要です。
地代滞納のみで直ちに土地明渡しが認められるわけではなく、契約関係や経緯を踏まえた判断が求められます。
家賃滞納による明渡し問題については、家賃滞納による強制退去をご参照ください。
借地トラブルに関するご相談
建物明渡しや家賃滞納などの賃貸トラブルについては、早めの対応が重要です。専用フォームから必要事項を送信していただくか、お電話、FAX、e-mailにてご連絡ください。
ご相談は、事務所でのご面談で行わせていただいております。お電話、FAX、e-mailによるご相談は行なっておりませんのでご了承ください。
初回相談も有料としますが、その代わり、引き続き訴訟や督促等をご依頼いただいた場合には、その費用から相談料相当額を差し引いております。(実質無料相談)








